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法学部
1997年4月28日創部:改定06/09/28 20:46

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頭痛と法律の関わり

  • 1997.4.24現在、TKC法律情報データベース(LEX/DB)で、法律的にみた頭痛を調べてみました。
  • まず法律・法令中に頭痛のキーワードがあるか否かを調べてみましたところ、ゼロ件でした。
  • 法律と頭痛は無縁なのですね。
  • 次に判例等で頭痛のキーワードがある文献を調べてみました。すると1967件ありました!
  • 内訳は下記のとおりです。
    法令等 0件
    判例等1964件
    通達等 0件
    事例研究 2件
    要 旨 等 1件
  • 頭痛+脳神経外科の組み合わせで151件
    頭痛+脳神経外科+手術の組み合わせで60件
    頭痛+脳神経外科+手術+誤診の組み合わせで12件ありました。
  • この12件の内訳は下記のとおりです。
    1. 27405673 S56.12.21 東京地裁 昭和50年(ワ)第6942号 判例 損害賠償請求事件
    2. 27424098 S58.08.31 岡山地裁 昭和52年(ワ)第55号 判例 損害賠償請求事件
    3. 27425893 S60.03.29 福岡地裁小 昭和58年(ワ)第50号 判例 損害賠償請求事件
    4. 27490022 S59.05.08 東京地裁 昭和55年(ワ)第3565号 判例 損害賠償請求事件
    5. 27800115 S60.06.10 大阪地裁 昭和48年(ワ)第3815号 判例 損害賠償請求事件
    6. 27801290 S62.04.03 広島地裁 昭和58年(ワ)第1001号 判例 損害賠償請求事件
    7. 27804720 H01.03.10 福井地裁 昭和56年(ワ)第267号 判例 損害賠償請求事件
    8. 27805707 H01.07.31 大阪地裁 昭和62年(ワ)第2870号 判例 損害賠償請求事件
    9. 27809123 H03.03.04 名古屋地裁 昭和61年(ワ)第1584号 判例 損害賠償請求事件
    10. 27811323 H04.03.02 浦和地裁 昭和62年(ワ)第851号 判例 損害賠償請求事件
    11. 27813909 H04.05.26 東京地裁 平成1年(ワ)第13592号 判例 損害賠償請求事件
    12. 28019351 H05.11.26 京都地裁 昭和62年(ワ)第3231号 判例 損害賠償請求事件
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くも膜下出血について

  • 判例等は162件ありました。 死亡のキーワードをいれると133件、 誤診をいれると13件、 脳神経外科を入れると5件 ありました。
  • その一覧は下記のとおりです。 1. 27490028 S59.05.23 奈良地裁葛 昭和56年(ワ)第37号 判例 損害賠償請求事件
    2. 27801290 S62.04.03 広島地裁 昭和58年(ワ)第1001号 判例 損害賠償請求事件
    3. 27804720 H01.03.10 福井地裁 昭和56年(ワ)第267号 判例 損害賠償請求事件
    4. 27805707 H01.07.31 大阪地裁 昭和62年(ワ)第2870号 判例 損害賠償請求事件
    5. 27813909 H04.05.26 東京地裁 平成1年(ワ)第13592号 判例 損害賠償請求事件
  • 【文献番号】 27490028の案件 38歳、独身女性 クモ膜下出血の患者が診断の遅れにより死亡した事例において、 適期に適切な診断を下されておれば右患者の生存の可能性が極めて高かつたとして、 診断の遅れと死亡との間に相当因果関係が肯定され、 診断の遅れの死亡に対する起因力が六割の損害賠償責任が肯定された事例。  外科医からクモ膜下出血の疑いを指摘され、自らもその可能性を十分に認識していた内科医が、 クモ膜下出血の有無の確定診断のためのCTスキヤンによる再検査 またはそのための転院措置等をなさず、 漫然と、点滴、投薬等のみを行つていたことは、診療債務を怠つた過失に該当する。
  • 【文献番号】 27801290 クモ膜下出血により昏睡状態で搬入された60歳の患者に対して、 脳血栓と診断し、手術の時期を遅らせた外科医は、 過失による債務不履行責任を免れない。 専門病院に直ちに転送して、確定診断や手術の要否判断をゆだねるべきであつた。 外科医の過失の起因力が35パーセントと評価され、損害賠償責任が認められた(350万円)。
  • 【文献番号】 27804720 動脈瘤破裂によるクモ膜下出血の患者の死亡とクモ膜下出血を胃腸炎 と誤診した一般開業医の過失が認定された。 右過失起因力は80パーセント。
  • 【文献番号】 27805707 交通事故による頸椎捻挫について診療中の患者がクモ膜下出血によつて死亡した事故につき、 担当医師らの過失が否定された事例。
  • 【文献番号】 27813909 妊婦が妊娠中毒症脳出血により死亡した。 婦人科が併設する脳外科施設に搬送していれば、(中略)妊婦自身は救命できたと認定、 合計1500万円の慰謝料が認められた事例。
  • [結論] くも膜下出血を、脳神経外科に送らず、安易に看過すると、損害賠償を認定される。
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くも膜下出血をめぐる医事紛争

  • X(55歳)はバイクで帰宅途中、一過性に意識を失って転倒した。同日Q病院へ受診した。
  • 診察後、「問題ない」とされ、明日CTを撮るので来院するよう指示されて帰宅した。
  • その途中急変し結局くも膜下出血で死亡した。
  • 遺族はQ病院に。初診時のくも膜下出血を見逃したとして有無損害賠償請求訴訟を起こした
  • 医師の診療録には、「頭痛の訴え」の記載がない。これが重要なポイントとなる
  • 記載のなかったことは怠慢か頭痛がなかったかのいずれである。
  • 判決は原告請求を棄去した
  • 医師の証言通り、頭痛の訴えはなかったと認めることが妥当だ、という
  • 頭痛を訴えたことを前提にした原告の主張は、憶測の域を出ないと判断された。
  • 出典
    • 『判例タイムズ』1076号
    • 『メディカル クオリティ・アシュアランス判例にみる医療水準」(古川俊治著医学書院)医の事件簿
    • Medical News No373(2002.11)
  • コメント: 本例は頭痛があったとしてもきわめて軽微なくも膜下出血であった。
    このような例外的なくも膜下出血は、たとえ看過されてもやむ終えないという判断が示された事例である。
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頭痛が問題となった医療過誤事件

  • 34.脳内出血による症状をストレス性頭痛と診断し、 安静指示し、安静中の患者が110日後に再発し、5日後死亡した事例
    • 【患者】58才・女性(主婦)
    • >1994.1.28 自宅で入溶中、突然激しい頭痛を訴え七転八倒。救命救急センターへ。
    • 診察した医師は「精神的ストレスによる頭痛」と診断し、
      夫に対して「奥さんを大事にするよう」説示して帰宅させた。
    • 1994.2.7 突然、容態急変。意識消失。結局、脳内出血で死亡。
    • 鑑定結果は当初の「激しい頭痛」は、脳内出血の第1次発作と推定すべき、
      センターの役割からして直ちにCT検査を実施して、脳内出血であることを解明し、
      その時点で外科的措置をなすべきであった、との意見
    • 和解成立(金2500万円)。
    • (頭痛大学コメント:突然激しい頭痛は脳出血の疑い大。
      直ちにCTを施行すべき事例)
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  • 外科的処置が不可能となって、意識回復せず、その後死亡した事例
    • 【患者】65才。女性(主婦)
    • 1998.8.12 10pm過ぎ 強度のめまいと嘔吐を催し、歩行、会話も困難な状態となり、
      11pm頃 救急車で病院へ。入院。
    • 翌朝CT撮影をするとして入院措置。
    • 血圧は215/100。
    • 1998.8.13 1am以降 激しい頭痛。視線異常、呂律まわらず、手足にマヒ出現。
    • 3am頃 意識混濁。8:30am CT検査の結果、出血確認、その後死亡。
    • 和解成立(金2000万円)  
    • コメント:「救急車で搬送された直後の患者に直ちにCT検査を施行し、小脳出血を前提とした外科的処置がなされていれば・・・・」
    • (頭痛大学コメント:強度のめまいと嘔吐は小脳出血を疑えべき)
  • 出典:医療過誤事件 症例報告集(第5集) 医療事故情報センター
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  • 蝶形骨洞蓄膿
    • 昭和60年4月2日、当時38歳の男性鍼灸師であった患者は、突然顔面、頭部の激しい痛みに襲われた。
    • 間断なく続く痛みは翌朝も治らなかったので、翌3日から4日朝にかけて3回にわたり近くの開業医を受診し、注射や投薬を受けた。
    • しかし効果はなく、症状に改善がみられなかったため、開業医の紹介で4日に被告経営病院の脳神経外科を受診した。
    • T医師の問診に対して
      患者は前頭部から眼窩上部、両側側頭部が痛むこと、
      頭部に重苦しさが感じられること、
      吐き気があることなどを訴え、
      既往歴として16歳で蓄膿症(副鼻腔炎)の手術を受けたことを告げた。
    • 眼底検査や手足の麻痺の検査を行ったが、脳神経系の疾患の徴候は認めなかった。
    • レントゲン写真撮影により前頭葉や節骨洞、蝶形洞にかけての副鼻腔に混濁のあることが認められた。
    • まだ頭痛は続いていたが、その後、耳鼻咽喉科を含む担当医師は、適切な治療を怠った。
    • 6月9日の夕刻、左眼の視力が急に低下し、翌10日に症状を訴え被告病院を受診したところ、
      神経系統の重大な疾患のため緊急手術が必要との診断を受け、
      その日のうちにA病院ヘ転院、治療を行ったが、
      「蝶形骨洞嚢胞」により左眼を失明した。
    • 判決は1,600万円浦和地裁平成4年3月2日判決、判例時報:1441-125、判例タイムズ:781-196
    • (脳神経外科速報 2001;11:621)
    • コメント この判決文を読むと患者は蝶形骨洞蓄膿の印象を受ける。
      蝶形骨洞蓄膿はしばしば強い頭痛を伴う。
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  • ●医事紛争:単純ヘルペス脳炎の診断遅れに過失認定
    • 1990.08.23、全身倦怠、嘔気、発熱、頭痛
    • 1990.08.25、A病院受診入院(CTなし)、項部硬直、髄液検査から「無菌性髄膜炎」と診断。
    • 1990.08.26、意味不明の発語
    • 1990.08.27、痙攣発症、他院へ転送され、上記確定。しかし後遺症が残り提訴され、敗訴。
    • コメント:CTのない施設では髄膜炎を扱えない。意味不明の発語の時点で転送すべきであった。
    • 出典:Nikkei Medical 2000;7:98-
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文献

  • Harywood V: Guidelines in medical practice: the legal issues. Cepalalgia 18 suppl 21: 56-62, 1998
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